サービス利用規約

第1条 はじめに

この利用規約は、株式会社文教スタヂオ(以下「当社」)がレンタル琉装veniにて提供する着物レンタル、写真撮影及びそれに付帯する役務の提供(以下「本サービス」)における利用条件を定めるものである。

法人・個人を問わず、サービス利用者、店内見学者、利用者に帯同した者(以下「利用者」)は、本サービスを利用、及び当社に入店したことをもって本規約に同意したとみなす。

本利用規約はインターネット上に公示されていることから、ホームページからの予約に限らず、電話での予約・予約せずに来店した際、いずれの場合においても同意があったこととみなす。

当社のサービスを代理して販売・紹介するものにおいては、当該代理主体の責任において利用者に説明同意を得るものとし、説明の瑕疵について当社は一切の責任を負わない。

また本利用規約は、当社従業員が口答で案内した内容に優先し、紛争の際は、本利用規約をもって紛争解決にあたることとする。

本規約に規定のない事項については、本サービスの提供場所での案内、法令又は一般の慣習による。

第2条 本サービスの受付時間・提供時間

本サービスの提供時間は、レンタル琉装veniのホームページ記載の時間までとする。

本サービスの提供時間以外は、役務提供や手荷物の預かり/受け取りはできない。

本サービスは、利用者と従業員の安全確保のため店舗の市区町村において気象庁発表の大雨(土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪の警報が営業開始2時間前に発令された場合通告なしに閉店となり役務は提供しない。また、注意報であっても基本的には閉店となる。その際利用者に不利益があったとしても当社は一切責任を負わない。

第3条 本サービスの利用料金

本サービスの利用料金は、利用するサービスのプランにより変動される。

当社は、本サービスの利用料金を予告無しに改定することがあり、利用の際には、利用者の責任において最新の「ご利用料金」記載のページを確認することとする。

第4条 本サービスの延長料金

利用者が手荷物を預けた当日に、受け取りができない場合は、当日中に電話連絡をすることとする。電話連絡がなく、翌日に受け取る際は着物の延長料金とは別に日毎5,000円を利用者1人毎に申し受ける。

また、万が一HP記載の最終返却時間を超えて返却する必要があり、当社従業員が待機、もしくは従業員が帰宅後店舗に戻ってこなければならない場合、スタッフ人件費保証として本来の返却時間からレンタル品が従業員に返却されるまでの時間1時間あたり2000円を1着毎に申し受ける。また、スタッフが自宅から向かう必要がある場合はその距離にかかわらず2000円の交通費を申し受ける。また、当該規約については、道路の混雑・公共交通機関の乱れ・体調不良など一切の事情を考慮しないことに利用者は同意する。

※当該、延長料金・ 人件費保証・交通費保証はサービス利用時点で納得・合意したものとし、改めての通告を必要としないことに利用者は同意する。

※なんらかの理由により電話がつながらない場合も利用者の責任において、繋がるまで連絡するものとし、電話が繋がらなかった場合、メール等で連絡した場合でも本項の規定から外れるものではない。また、メールに対して当社の反応が遅く、対応に時間がかかったとしても当社は一切の責任を負わない

第5条 取り扱いできないもの

当店が預かり管理する荷物は衣類のみを想定しており、特に次のものを預けることはできない。

① 貴重品(家・車の鍵、高級な衣類、バッグ、宝石、時計等)・精密機器(パソコン・デジカメ・ゲーム機・タブレット等)現金
② 爆発性、発火性、その他の危険性のある物
③ 生物、冷凍品、冷蔵品、青果、生花、水漏れするものや変質しやすい物
④ 公序良俗に反する物(麻薬・危険ドラッグ等、法律により使用が禁止されている物)
⑤ 預け入れバッグに入らない物
⑥ 思い出の品、贈答品などの当社からの金銭賠償で保証できない価値を客観的、主観的に有するもの
⑦ 壊れやすく変形しやすいもの
⑧ 上記のものに当てはまらないが、当社にて預かりが難しいと判断した物

第6条 利用の拒絶

当社は、利用者が次のいいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を断ることができる。

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」)の活動を助長し、 又はその運営に資することとなると認められるとき。

② 利用者が次に掲げるものであるとき。
ア 暴力団、法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員、 暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるとき。
エ 当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者、当社従業員が威圧的であると感じる態度を取る者。

第7条 当社の賠償責任

当社の、利用者の手荷物に対する責任は、利用者が荷物を預けたときに生じ、また当社が利用者に手荷物を引き渡したときに終了するものとする。

1. 当社の取扱中、当社の責に帰すべき事由により生じた手荷物の滅失又はき損により生じた損害については、手荷物1個につき 1万円までを責任限度額とし、手荷物の価格を基準として滅失、又はき損の程度に応じ責任限度額の範囲内で実損額を賠償する。
なお、当社は、第5条に規定するものを含む手荷物については、滅失又はき損その他一切の損害について賠償責任を負わない。

2. 当社は、賠償金請求に応じる場合円貨で賠償する。

3. 前段の規定による賠償金の請求権は、利用者が、当社から手荷物の引渡しを受けた日から起算して7日間これを行わないことによって消滅する。

第8条 利用者の責任

本サービスを利用する場合、当社従業員、店内の掲示に従うものとする。

本サービスを利用する際に、当社従業員、店内の掲示にしたがわず、他の利用者、第三者に損害を与えた場合、利用者の責任をおいて賠償を行い、当社は一切の責任を負わない。

第9条 賠償事項

明らかに当社の責任により利用者の手荷物を紛失した場合、賠償限度額は1万円までとする。

第10条 利用規約・サービスの変更等

本規約は、予告なしに変更、追加、削除されることがある。利用者に個別通知することはしない、利用の際には、利用者の責任おいて最新の「サービス利用規約」を確認することとする。

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